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10KW未満の発電設備について

10KW未満(余剰売電)の発電設備について

申請から発電開始までの手順

屋根への設置希望の方は、先ず電力会社との契約(電力受給契約)を締結し、その後経済産業省の認定が必要となります(FSエナジー株式会社にご依頼下さい)。

1,施工会社(電気工事店)による現地調査

・屋根の種類や形状及び設置可能面積の確認。・電柱番号の確認
・設置工事にあたり足場設置が必要かどうか
・住宅内にある分電盤の確認(電力量計の種別、契約アンペア数、漏電遮断器の容量、分電盤内のケーブルの太さ等)
・PCS設置場所の確認(十分なスペースが確保できるか)
・住宅の天井裏の確認(引込線をPCS取付位置に引いてこれるかの確認)
・電力量計の種類(スマートメーター、旧型)
・パワーコンディショナーの設置場所の確認
・電気使用量、請求金額のお知らせ用紙の内容確認
(ご契約種別、ご契約容量、お客さま番号、供給地点特定番号、引込柱番号)

2,お客様へお見積り提出

3,ご契約

4,電力会社への許可(受給契約)取得の為の申請 … 電力会社と協議(約1ヶ月)

5,経済産業省への認定取得の為の申請

(ご用意頂く主な書類 … 工事店へ代理申請依頼の場合)
・委任状 ・印鑑登録証明書 ・不動産の登記簿謄本 ・接続の同意を証する書類(期間:約1〜2ヶ月)

6,工事着工(工事期間は1週間以内を予定)

7,完成 … 発電開始(余剰分は売電)

一般家庭の屋根や倉庫や事務所の屋根に太陽光発電設備を設置する場合、通常設置できるパネル総出力は5KW〜10KW(パネル設置枚数20枚程度)が平均です。